東京都教職員賠償責任共済「せんせいマモル」

東京都教職員賠償責任共済 Q&A

ご契約手続きについて

新規

Q1. 自分に加入資格があるか知りたいのですが。
A1.

加入資格は次のとおりです。
●東京都採用の小・中学校に勤務する①~③までの方
 ①学校教育法に規定する校長および教員
  会計年度任用職員(非常勤教員・専門員・時間講師・スクールカウンセラー等)
 ②学校事務職員
 ③学校栄養職員

●東京都立の障害児学校に勤務する①~⑥までの方
 ①学校教育法に規定する校長および教員
  会計年度任用職員(非常勤教員・時間講師・学校介護職員等)
 ②学校事務職員
 ③技能主事(用務主事)
 ④学校栄養職員
 ⑤寄宿舎指導員
 ⑥学校看護師

詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
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Q2. 募集期間はいつですか?
A2.

1月中旬から2月中旬に募集いたします。共済期間は4月1日から翌年3月31日までです。ただし期の途中でも加入できます。
詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
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Q3. 掛金はどのように払うのですか?
A3.

東京都採用の現職の教職員の方は、1年分の掛金を4月の給与から控除させていただきます。会計年度任用職員等の方は郵便払込票によるお支払いとなります。
詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
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Q4. 共済証書を紛失してしまいました。
A4.

加入を確認することができればお手元に共済証書が無くても補償は有効です。共済証書が必要な場合は再発行できますので、桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までご連絡ください。再発行のお手続きをいたします。
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Q5. 継続の手続きは毎年必要ですか?
A5.

現職の方:自動継続となりますので、変更なく継続される場合はお手続不要です。掛金は1年分が4月の給与から引去りとなります。変更や継続停止をご希望の場合はお手続フォームよりお知らせください。詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
会計年度任用職員等の方:自動継続となります。変更なく継続される場合は掛金のお振込をお願いします。変更や継続停止をご希望の場合はお手続フォームまたは変更解約届出用紙にてお知らせください。詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
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変更

Q6. 引っ越しました。
A6.

変更の手続きが必要になります。桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までご連絡ください。
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Q7. 退職することになりました。
A7.

桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までご連絡ください。
なお、ご退職されても再任用などで継続される方は引き続きご加入いただけます。
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ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

桜保険事務所

  • 月曜日~金曜日(午前9時30分から午後5時30分)
  • 土曜日(午前9時から午後4時)
  • (休業日:日曜・祝日、12月31日~1月3日)
  • Tel.042-467-4152

2024年12月作成