都教組・都障教組 自動車保険 Q&A
ご契約手続きについて
Q1.教職員だからって、教職員専用の自動車保険が必要でしょうか?
Q2.教職員本人だけでなく、家族の車・バイクも加入したほうが良いのでしょうか?
Q4.今度2台目の車を所有することになりました。何か割引はありますか?
Q6.バイクに任意保険は必要ですか?自賠責保険しかつけていないのですが、大丈夫でしょうか?
Q7.車の購入を検討していますが、お得な購入方法ってありますか?
Q8.車を買い替えました。手続きはどのようにしたらいいですか。
Q9.退職後も、自動車保険を継続することは可能ですか?現職のときに加入したことがなくても、新たに加入することはできますか?
Q10.継続の手続きで、更新確認書(契約申込書)の記載内容に変更があるので訂正しましたが、確認欄は「いいえ」にチェックするのですか?
Q11.継続の手続きで、更新確認書(契約申込書)の右面に記載されている、プラン①~③の違いがよくわかりません。
Q12.車やバイクを手放したときなど、自動車保険を継続しない場合はどうしたらよいのですか?
Q13.代理人により継続の手続きをする場合はどのようにしたらよいのですか?
補償内容について
Q14.私は車を持っていませんが、友人の車を運転することがあります。その時だけ、運転できるような保険はありますか。
Q15.運転者の年齢条件はどのように設定したらよいのでしょうか。
Q16.ドライブエージェントパーソナル(DAP)特約とは何ですか?
団体扱・保険料について
Q23.加入した場合、保険料はいつどのように支払うのですか?
Q24.前年に事故があった場合、次年度の契約は保険料が上がりますか?
Q25.保険料が下がる場合、上がる場合の主な理由は何ですか?
Q27.申込書のQRコードからメールアドレスの登録をしようとしましたが、うまくいきません。
事故にあったときは
Q28.事故にあってしまいました。まずどうしたらいいでしょうか?
Q30.運転中、突然車のエンジンがかからなくなってしまいました。
Q31.事故にあって、相手の方がケガをしてしまいました。どのように対応したらいいでしょうか。
契約条件について
Q32.今までは、週末、買い物にしか使っていなかった車を、毎日通勤に使用するようになりました。条件を変更する必要はありますか?
Q33.同居だった子どもが車を持って、別居することになりました。今後、車は子どもが主に使うことになります。同居のうちに保険はどのようにしたらいいでしょうか。
Q35.「配偶者」とは戸籍上の配偶者のみを指すのでしょうか?
Q36.更新確認書(契約申込書)上の「当初のご意向」とは何ですか?
Q37.更新確認書(契約申込書)上の「記名被保険者」とは誰のことを指すのでしょうか?
Q38.記名被保険者は契約者と異なりますが、記名被保険者(主な運転者)の免許証の色は、ゴールド免許で去年と変わりないと思うので、確認しなくてよいですか?
ご契約手続きについて
必要です。詳しくは下の表をごらんください。万が一の事故の際は、桜保険が全力でサポートいたします。
ご家族の車やバイクもぜひご加入ください。詳しくは下記をご覧ください。
- *団体扱一時払は団体扱一時払割引5%が適用されるので一般契約一時払に比べ5%割安です。団体扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかからないので約5%割安となります。上記割引19%は団体扱割引15%と前記の割引率5%を乗算したものです。
- ※団体扱割引15%は、保険期間の始期日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの契約に適用されます。割引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。(同様に保険期間の始期日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの契約も、団体扱割引15%が適用されています。)団体扱自動車保険の対象となる方(契約者・記名被保険者・車両所有者)の範囲や団体扱特約失効時の取扱については、代理店までお問い合わせください。
お手続きは簡単です。
【1】複数所有新規特則(セカンドカー割引)があります。
【2】複数の自動車保険契約を一つにまとめると「ノンフリート多数割引」が適用となります。
台数 |
割引率 |
2台 |
3% |
3~5台 |
4% |
6台以上 |
6% |
団体扱のご契約は以下の条件を満たす場合に適用できます。
①同一契約者名で2台以上の自動車を東京海上日動に同時付保すること
②各契約の始期日、保険期間、払込方法および代理店が同一であること
③ノンフリート多数割引の記名被保険者の要件を満たしていること
お車の車検証、現在のご契約内容等の情報をいただければお見積りさせていただきます。
詳しくは桜保険事務所までお問い合わせください。ホームページ内のお問い合せフォームやメールもご利用いただけます。
任意保険へのご加入をお勧めします。125cc以下の原付バイク・二輪自動車でしたら、お車の保険に特約としてつける方法もあります。
詳しい説明はこちら
「お車購入サポート」をご利用ください
詳しい説明はPDFでご覧いただけます。(容量:1.4M)
お電話で、お車の変更手続きができます。車検証をお手元に、桜保険事務所までお電話ください
また、東京海上日動カスタマーセンターでもご変更を受け付けております。
電話番号:0120-153-005
受付時間:平日・土日祝9:00~18:00
(一部カスタマーセンターでは対応できない手続きがありますので、予めご了承ください。)
退職後も、団体扱で続けていただけます。また、新規にご加入いただくこともできます。
ご退職後も引き続き、現職時代と同様のサービス・団体扱割引適用にてご加入いただけます。
払込方法は口座振替に変更となります。
「はい」にチェックしてください。
あらかじめ印字された内容をご訂正いただいたことによって、更新確認書(契約申込書)の記載内容はご希望通りの正しい内容になりましたので、「はい」にチェックをお願いいたします。
*更新確認書(契約申込書)ご契約内容確認欄①~⑤に「いいえ」のチェックおよびチェックもれがあると、更新手続きができませんのでご注意ください。
いちばん右に記載されている「前契約内容」が、現在ご加入いただいている補償
内容になります。その左側に記載されているプランの中から、
ご契約を希望されるプランをお選びください。
プラン③は前契約と同等の補償内容です。
プラン①~③には、前契約内容と異なる箇所に◆がついています。
補償内容や特約の詳しい内容については、パンフレット・重要事項説明書をご確認ください。
更新確認書(契約申込書)のプラン以外の補償内容でお手続きも可能です。ご希望される場合は、桜保険事務所までご連絡ください。
契約者ご本人様から、電話または同封の「ご更新されない方へ」をFAXもしくは郵送にてお早めに桜保険事務所までお申し出ください。ご連絡がないままに満期日を過ぎると「更新サポート特約」に基づき前年と同様の*1内容で契約が更新されます。契約の更新を希望されない方は、必ずご連絡ください。
また、ご契約の車の廃車・譲渡・車検切れ・盗難や記名被保険者自身の海外転勤などの場合、契約を一時的に中断(解約)し、再度自動車保険を契約される際に、中断前と同一の等級*2(満期日の中断であれば一つすすんだ等級)が継承できる「中断特則」制度があります。
一定の適用条件がありますので、詳しくは取扱代理店までお問い合わせください。
*1車両保険の保険金額を見直したうえで自動更新します。その他の内容も一部変更となる場合があります。
*2事故有係数適用期間含みます。事故がある場合には、事故件数に応じた等級となります。
契約手続きは、契約者ご本人が行っていただくことが原則ですが、やむを得ず契約者ご本人による手続きができない場合は、委任状をご提出いただく事で、家族の方を代理人として手続きを行うことができます。その場合は、満期のご案内に同封されている委任状に、契約者ご自身でご記入の上、申込書と併せてご返送くださいますよう、お願いいたします。
補償内容について
そんなときには「ちょいのり保険」です。
詳しい説明は 東京海上日動「ちょいのり保険」へ
記名被保険者様ご本人・配偶者・同居のご親族のうち、もっとも若い運転者にあわせて設定してください。
ア 補償される運転者の範囲をご確認ください。
イ ご契約のお車を運転される本人・配偶者・同居の親族*1のうち、もっとも若い運転者の生年月日をご確認のうえ契約申込書にご記入ください。
*1 本人・配偶者・同居の親族の営む事業(家事を除きます。)の従業員が、その業務のために運転するときは、運転者年齢条件が適用されますのでその方の生年月日についてもご注意ください。
ウ 上記「イ」で記載された方の年齢をもとに、年齢条件を下記の中からお選びください。
※二輪自動車の場合は、「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」のいずれか、原動機付き自転車の場合は、「全年齢補償」「21歳以上補償」のいずれかとなります。
ドライブエージェントパーソナル(DAP)特約とは、「事故発生の通知等に関する特約」のことです。
この特約をご契約いただくと、通信機能付きオリジナルドライブレコーダーがお手元に届きます。そのドライブレコーダーをお車に取り付けていただくことで、「安全・安心」をもたらす3つのサービス(高度な事故対応サービス・事故防止支援サービス・安全運転診断サービス)が受けられます。詳細については、パンフレット、チラシ等をご参照いただくか、桜保険事務所までお問合せください。
「二輪・原付」以外の契約が特約の対象となります。
前方1カメラ型と、後方も撮影可能な2カメラ一体型があります。
※保険の始期日が2021年4月1日より前のご契約で、2カメラ一体型のドライブレコーダーをご希望される場合は、桜保険事務所までお問い合わせ下さい。
介護アシストのサービスには、フリーダイヤルでの「電話介護相談」や、東京海上グループのネットワークを活かし、優待条件でご利用いただける「各種サービスの優待紹介」、「インターネットによる介護情報サービス」などがあります。
ぜひ、お気軽にご利用ください。
「車両新価保険特約」は、新たに購入したご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除く)により大きな損傷*1を受け、新車に買い替えた場合等に、実際にかかる新車購入費用(車両本体価格+付属品+消費税)を「協定新価保険金額*2」を限度に保険金としてお支払い(新価払)します。車両保険をご契約いただいている場合にご契約が可能な特約です。
また、ご契約のお車が大きな損傷*1を受け、修理可能な場合に新車を購入しないで修理を行うときにも、「協定新価保険金額*2」を限度に実際にかかった修理費をお支払いします。
車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)をご契約の場合にご契約いただけます。ただし、満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超える場合は始期日時点(長期契約の場合は最終保険年度)の車両保険金額が協定新価保険金額の50%以上となるときに限ります。なお、車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)をご契約の場合で満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から38か月未満のときには原則自動セットされます*3
新たにお車を購入し、新価払で車両保険金をお支払する場合のほか、ご契約のお車が修理できない場合、修理費が車両保険金額以上となる場合に、再取得時等諸費用保険金*4をお支払いします。
保険の始期日が2024年1月1日以降のご契約については、車両保険の付帯があり、保険期間の末日が、ご契約の車の初度登録年月または初度検査年月から38か月未満である場合に、本特約が自動セットされます。
*1:大きな損傷とは、「ご契約のお車が修理できない場合」、「ご契約のお車の修理費が車両保険の保険金額以上となる場合」または「ご契約のお車の修理費が協定新価保険金額の50%以上となる場合(車体の内外装および外板部品を除いた部分に著しい損傷が生じている場合に限ります)」のいずれかに該当することをいいます。なお、盗難され発見されない場合を除きます。
*2:ご契約のお車の新車購入時の価格に基づき設定いただきます。
*3:ご契約のお車がリースカーの場合やお車の買替えを想定されていない場合等、本特約の補償が不要な場合は、本特約をご契約いただくことなく車両保険をご契約いただけます。また、「リースカー車両費用保険特約」等をご契約の場合は自動セットされません。
*4:お車を買い替える場合は、協定新価保険金額の20%に相当する額(上限40万円下限20万円)をお支払いします。また、お車を買い替えずに修理する場合、修理不能だが買い替えない場合にも、協定新価保険金額の10%に相当する額(上限20万円下限10万円)をお支払いします。
ご契約のお車が、事故により損傷を受けて修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合(盗難され発見されない場合を除きます)の、新たなお車の購入費用等について、「復旧費用限度額」*1を限度に補償する特約です。お車を買い替えないで修理を行う場合にも、復旧費用限度額を限度に実際にかかった修理費を支払います。また、これらの場合に再取得時等諸費用保険金*3をお支払いします。
車両新価保険特約がつけられないお車*2で、始期日時点(長期契約の場合は最終保険年度)の車両保険金額が25万円以上であるときにご契約いただけます。
*1:車両保険金額の2倍に相当する額または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額です。
*2:満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超え、始期日時点の車両保険金額が新車保険価額(ご契約のお車と同一の用途・車種、車名、型式および仕様の新車の市場販売価格相当額をいいます。)の50%未満となる場合が対象です。
*3:お車を買い替える場合は、協定新価保険金額の20%に相当する額(上限40万円下限20万円)をお支払いします。また、お車を買い替えずに修理する場合、修理不能だが買い替えない場合にも、協定新価保険金額の10%に相当する額(上限20万円下限10万円)をお支払いします。
「車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約(ロードアシストおよびレンタカー等諸費用アシスト(自動セット))」「レンタカー費用の補償日額に関する特約」とは、ご契約のお車について、事故・故障・盗難等により必要となる「車両搬送費用」「緊急時応急対応費用」「レンタカー費用」「車両引取費用」「代替交通費用」の補償を提供する特約です。詳細については、下記の表をご参照ください。
なお、レンタカー費用の補償が不要の場合は、「レンタカー費用等不担保特約」をご契約いただけますが、車両引取費用や代替交通費用も補償されませんので、ご注意ください。
ご契約のお車が、主な自家用車以外の場合(バイク等)は、「レンタカー費用」や「車両引取費用」、「代替交通費用」のご利用対象ではないため、「車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約」に加え、「レンタカー費用等不担保特約」が自動セットされます。
更新確認書(契約申込書)のプランの欄には、「レンタカー費用等不担保特約」と印字されますが、ロードアシスト(事故や故障時のレッカー搬送、お車のトラブル時の応急対応等のサービス)は引き続きご利用になれますのでご安心ください。
2023年1月改定で新設された特約です。
ご契約の車が故障により走行不能となり修理工場等へレッカー搬送された場合、ご契約の車に生じた故障損害について10万円を限度(ただし、車両保険金額が10万円未満の場合は車両保険金額を限度)に補償します。
ご契約の車の初度登録が84か月を超えている等、適用条件*9を満たしている場合に自動セットされます。
*9:①車両保険(一般条件)を付帯している自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車 ②始期日の属する月が初度登録年月から84か月を超えている
団体扱・保険料について
ご契約者の範囲は次の通りです。
- ①東京都採用の小・中・特別支援・盲・ろう学校の教職員
- ②東京都採用の小・中・特別支援・盲・ろう学校の教職員の退職者
- ③東京都採用の小・中・特別支援・盲・ろう学校の教職員を休職し、労働組合や共済組合の業務に従事している方
- ④東京都採用の小・中・特別支援学校に勤務しているが、他団体に出向している方
記名被保険者・車両所有者の範囲は次のとおりです。
- ①ご契約者本人
- ②ご契約者の配偶者(内縁を含みます。)
- ③①または②の同居の親族
- ④①または②の別居の扶養親族
- ※「記名被保険者」と「車両所有者」のいずれもが上記①から④に該当している必要があります。
現職の方の場合は、二ヶ月後に給与から引去りです。
給与明細の「労金貯蓄金」の欄に、組合費・都教組共済掛金との合算で表示されます。
退職者の方の場合は、口座をご登録いただき、二ヶ月後に指定口座から引去りさせていただきます。通帳には次のように記載されます。
都教組:NSトキョウソ 都障教組:NSトショウキョウソ
前年に事故があった方は「事故有」の割増・割引率が適用され、次年度は大幅な値上げになります。
2013年の10月始期日のご契約より、「1~20等級の区分」「無事故・事故有の区分」による保険料の割引・割増制度が採用されています。そのため、前契約で事故のあった方は保険料が上がっていることをご了承ください。
※都教組・都障教組自動車保険としては、全教自動車保険とともに損害保険料算出機構に対して制度の改善を申し入れています。
プラン③は前年同等条件の補償内容となっていますが、これを選んだ場合でも、下記の要素の合計で保険料が下がる場合と上がる場合があります。
※「満期のご案内」に同封の「更新ガイドブック」中面の右下に、ご契約ごとの保険料が異なる理由を記載しております。
2024年1月満期の方より、東京海上日動社の商品・保険料改定が行われています。
ご契約内容によっては、保険料が下がる場合と上がる場合があります。
(1)保険料が下がる主な要素
① 新車割引が適用となる場合
② ASV(先進安全自動車)割引が適用となる場合
③ 1年間無事故でノンフリート等級が上がった場合
④ 記名被保険者年齢別の保険料制度*1によって、保険料が下がる場合
⑤ 「型式別料率クラス」*2が下がった場合 など
(2)保険料が上がる主な要素
① 等級ダウン事故で保険を使った場合
② 記名被保険者年齢別の保険料制度*1によって、保険料が上がる場合
③ 「型式別料率クラス」*2が上がった場合
④ 新車割引の適用が外れた場合
⑤ Eco割引の適用が外れた場合 など
(保険の始期日が2022年12月31日までのご契約の場合)
(保険の始期日が2023年1月1日以降のご契約の場合)
*1記名被保険者年齢別の保険料制度とは‥
記名被保険者が個人で運転者の年齢条件「26歳以上補償」または「35歳以上補償*3」を設定した場合は、記名被保険者の始期日時点の年齢に応じて上記の表のように区分して保険料を算出します。
*2「型式別料率クラス」とは‥
自家用普通乗用車と自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車は全国的な事故率や保険金支払いデータをもとに、損害保険料率算出機構で車の型式ごとに保険料率クラスを決めています。料率クラスは毎年1月に見直されます。
*3トータルアシスト自動車保険のみ対象です。
Web証券割引とは、自動車保険新規加入時もしくは満期更新時に、「Web約款」と「Web証券」の両方を選択した場合に適用される割引のことです。
割引の適用をご希望される場合は、契約申込書(更新確認書)の右下にある保険証券のチェック欄の①~③いずれかにチェックをお願いいたします。
証券とご契約のしおり(約款)は、マイページの登録をするとご覧いただけます。
更新確認書(契約申込書)のQRコードからメールアドレスの登録ができない場合は、次の方法でのご登録をお願いいたします。
①ホームページから登録する
パソコンやスマートフォンで東京海上日動のホームページから「マイページ」にアクセスし、登録画面からメールアドレスをご登録ください。
②スマートフォンアプリから登録する
スマートフォンにスマートフォンアプリ「マイページ」をダウンロードし、アプリの登録画面からメールアドレスをご登録ください。
なお、操作に関するお問い合わせは、契約者さま専用ページヘルプデスクまでお願いいたします。
マイページヘルプデスク
(受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ))
事故にあったときは
あわてず次の対応をしてください
1. ただちに負傷者の救護を
- ・けが人がいれば必ず「119」番へ連絡してください。
- ・軽いけがでも診察を受けてもらって下さい。
2. 事故車を安全な場所へ移動
- ・三角表示板などで後続車に注意喚起をしてください。
- ・可能であれば衝突地点に目印を付けて下さい。
3. 小さな事故でも必ず警察へ届け出を
- ・後日のトラブルを避けるうえでも安心です。
- ・警察への届け出をしないと、「当て逃げ」「ひき逃げ」に問われることもあります。
4. 具体的な約束はしないように
- ・「具体的なことは保険会社を通して対応します」と相手の方にお話しください。
事故のご連絡・お問合せは、下記までお願いいたします
桜保険事務所
- 月~金9:30~17:30
- 土9:00~16:00(除く:日祝日、12/31~1/3)
- 他の時間:東京海上日動安心110番
- Tel.0120-929-079
東京海上日動 安心110番にお電話ください。
東京海上日動 安心110番にお電話ください。
まずは110番・119番へ連絡してください。
契約条件について
使用目的の変更が必要です。すぐにお電話ください。
下記をご参照ください。
*1:始期日から1年間をいいます。保険期間の途中で「使用目的」を変更した場合はその時点から1年間をいいます。その場合は、遅滞なくご連絡ください。
*2:「業務」とは労働の対価を得るための行為をいいます(ボランティアは除きます。)。
*3:「通学」とは学校教育法に定める「学校」の登下校をいいます(高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・特別支援学校・専修学校・専門学校・都道府県知事の認可を得た予備校や服飾学校等)。
※「通勤・通学使用」・「業務使用」で届出の方は、「日常・レジャー使用」中の事故も補償の対象です。
同居のご親族でしたら、主な運転者のご変更ができます。すぐにお電話ください。
詳しくは桜保険事務所までお問い合わせください。
等級(事故有係数適用期間含みます。)が引き継げるのは、下記の①から③までのいずれかの条件に当てはまる場合です。
- ①配偶者間の変更
- ②同居の親族間の変更
- ③記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更
別居の方(配偶者・配偶者と同居する親族を除きます。)への等級(事故有係数適用期間含みます。)の引継ぎはできません。
ご契約の車をお子様に譲渡するなど、記名被保険者(主な運転者)を変更する際には、必ずお子様が同居のうちに記名被保険者の変更手続きを済ませてください。
お安くなります。保険始期日時点での免許の色によって保険料が変わります。
契約期間の初日時点で有効な免許証の色が「ゴールド以外」であっても、免許の更新期間(誕生日の前後1カ月)内に契約期間の初日があり、かつ、免許の更新前後のいずれかが「ゴールド免許証」である場合、免許証の色をゴールドとみなすことができます。ただし、免許の更新ハガキ(運転免許証更新連絡書)または更新前の免許証により、ゴールド免許であることを確認できる場合に限ります。その場合、コピーを添付していただく必要があります。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みますが、以下の条件をすべて満たしている方に限ります。
①婚姻意思を有すること
②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
※婚約とは異なります。(婚約者は配偶者に含めません)
※戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
ご契約者様から承っている、更新確認書(契約申込書)を作成する時点での「運転者の範囲」と「年齢条件」です。「運転者の範囲」「年齢条件」の設定は、記名被保険者を中心にご設定いただくものです。ご契約者と記名被保険者が異なるご契約の場合は、ご注意ください。
「当初のご意向」の欄には、ご契約いただいている内容によって、それぞれ以下のように記載してあります。現在の状況やご希望と相違がないかご確認ください。
◎ お車を運転する方の範囲は?
「当初のご意向」欄の記載 | 「運転者の範囲」 |
自分(*1)だけ |
本人限定 |
自分(*1)と配偶者だけ |
本人・夫婦限定 |
自分(*1)と配偶者以外 |
限定なし |
*1:「自分」とは、記名被保険者のことです。
◎ 同居のご家族で運転するいちばん若い方の年齢は?
「当初のご意向」欄の記載 | 「年齢条件」 |
20歳以下 |
年齢を問わず |
21歳以上 |
21歳以上補償 |
26歳以上 |
26歳以上補償 |
35歳以上 |
35歳以上補償 |
記名被保険者とは、ご契約の車を主に使用される方のことです。
運転者や補償の対象となる方、等級(事故有係数適用期間を含みます)を継承できる範囲などは、この記名被保険者を中心として決まります。
必ず記名被保険者(主な運転者)の免許証を見て、ご確認ください。
変更できますが、無事故等級を引き継ぐうえでの以下の条件にご注意ください。
●等級*が引き継げるのは、下記の①から③までのいずれかの条件に当てはまる場合です。
① 配偶者間の変更
② 同居の親族間の変更
③ 記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更
●別居しているお子様等への等級*引継ぎはできません。
(記名被保険者と配偶者が別居している場合、その配偶者および配偶者と同居の親族への等級*引継ぎは可能です。)
ご契約の車をお子様に譲渡するなど、記名被保険者(主な運転者)を変更する際には、必ず
お子様が同居のうちに記名被保険者の変更手続きを済ませてください。
*事故有係数適用期間を含みます。
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
桜保険事務所
- 月曜日~金曜日(午前9時30分から午後5時30分)
- 土曜日(午前9時から午後4時)
- (除く:日祝日、12/31~1/3)
- Tel.042-467-4152
募集文書番号等:23TC-007772 2024年2月作成