ベストの「ケガの補償」で、新型コロナウイルス感染症が
2月1日にさかのぼって補償対象となりました
団体総合生活保険「ベスト」ご加入者の皆様へ
補償内容改定のお知らせ
ベストの「ケガの補償」で、新型コロナウイルス感染症が2月1日にさかのぼって
補償対象となりました
2020年5月1日
桜保険事務所
日頃より団体総合生活保険「ベスト」をご利用いただき誠にありがとうございます。
「特定感染症危険補償特約」の内容が、現下の情勢を受け、下記のとおり改定され、団体総合生活保険ベストの「傷害補償」で対応できることになりました。
【改定前】
感染症法における一類感染症から三類感染症を対象としており、「指定感染症」である「新型コロナウイルス感染症」は補償対象外でした。
【改定後】
感染症法における一類感染症から三類感染症に加え、「一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」についても補償対象となりました。
補償対象となる感染症の範囲が拡大されたことで、「新型コロナウイルス感染症」による入院・通院も、補償対象となりました。
この改定は2020年2月1日に遡って適用となります。
具体的には、2020年2月1日が保険期間に含まれる契約と、2020年2月1日以降に保険始期がある契約が対象となります。
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
保険金請求のお手続きにつきましては、桜保険事務所までお問い合わせください。