多忙な教育現場で子どもたちのために頑張る毎日―その中で、誠心誠意仕事をしていても、予期せぬトラブルに巻き込まれることもあります。
損害賠償請求された時の弁護士費用、支払わないといけなくなった時の損害賠償金など、金銭的な賠償への備えは、教職員本人だけでなく、トラブルにまつわる子どもたちや保護者を守ることでもあります。
教職員の皆様に全力で教育活動に専念していただくために今、必要とされている保険です。
教職員賠償責任保険とは?
保険加入者(被保険者)が、教職員等としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、損害賠償請求がなされたこと等により教職員等個人が負担する損害に対して保険金をお支払いするものです。
- おすすめ1訴訟前も対応
- 訴訟に至らない損害賠償請求にも対応。小さな事故でも相談に乗ります。あなたを孤立させません。
- おすすめ2故意の場合について
- 被保険者の故意の有無を基準に有無責を判断しておりません。
- おすすめ3管理財物の損壊について
- 使用または管理する他人の財物の損壊を免責としておりません*1。
- おすすめ4遡及期間は無制限
- 初年度の補償開始日より前に行った行為に起因する請求も遡及期間無制限で補償します*2
*1 保険金のお支払いについては、あくまで「重過失」等によって教職員個人に賠償責任が認められた場合のみが補償の対象です。(単に学校の備品などを損壊した場合の修復費用を補償するものではありません。)また、保険金のお支払いについては、他の免責条項に該当しないことが前提です。
*2 保険期間の初日より前になされていた請求および請求されるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合は補償対象外です。
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
募集文書番号等:23TC-006698 2023年12月作成