団体総合生活保険 ベスト

「暮らし」にひそむリスクに「ベスト」で安心!

いつかやると思った。

Eさんは、退職後は悠々自適のリタイア生活。以前は慌ただしく読んでいた新聞も、今はソファに寝っ転がって読むのがいつものスタイルです。

でも、寝っ転がって何かを読んでいると…普通は眠くなります。メガネをかけたままウトウト…ポロっと床にメガネが落ちたことに気づかず、目覚めたEさんが起き上った瞬間、「バキッ」っと踏んづけてしまい、メガネは見るも無残な姿に。横で成り行きをを眺めていた奥さま、「いつかやると思ったわ…。」

皆さんも、メガネの置き場所には気をつけましょうね。

「携行品・家財の補償」から①メガネの修理代②修理不能な場合は、メガネの買い替え費用が新品価格でお支払いできます。

遭難は高くつきます

ダイビングが趣味のLさんは、夏休みを利用して仲間五人と伊豆大島にやってきました。

地元の人に教えてもらった絶好のポイントを目指して潜っていましたが、途中で仲間とはぐれ、Lさんだけが時間になっても戻って来ません。捜索活動のかいなく、結局行方不明となってしまい、捜索には多額の費用がかかりました。

「救援者費用の補償」から、捜索にかかった費用(捜索費・救援者の現地までの交通費や宿泊費など)がお支払いできます。

犬もお客もびっくり

Hさんは、朝夕愛犬タロウ君とお散歩するのが日課です。その日の夕方、いつものようにお散歩したり、お気に入りの公園でたっぷり遊んでもらったりして、タロウ君はご機嫌で帰って来ました。

犬ですから、「ただいまー」とは言いませんが、玄関を開けたその先に待っているであろう家族に「ワン!」と飛びつこうとしたら、そこには新聞の集金に来ていた見なれないお兄さんが!

びっくりしたタロウ君、思わず太ももをガブリ! お兄さんに全治二週間のケガを負わせてしまいました。

「賠償責任に関する補償」から、相手のケガに対する治療費が「賠償保険金」としてお支払いできます。

※けが人の方に相当の過失(不意に手を出したために噛まれるなど)がある場合は、その分は差し引かれます。

ワックスがけは命がけ

この頃、床が木製の教室は減って来ましたが、Jさんのつとめる小学校は、掃除の行き届いた古い木の床が自慢です。その日は月に一度のワックスがけの日。「滑って遊ぶと危ないからねー!」と子どもたちに声をかけた瞬間、ワックスのかかった床でツルリン!「先生、危ない!」時すでに遅し。

J先生はモップをとりそこなったかわりに、掃除用具入れに突っ込んで顔面を強打してしまいました。病院では「骨に異常はないですね」とのこと。顔のあざがとれるのにしばらくかかってしまいました。

「ケガ(傷害)の補償」から規定に基づく通院保険金がお支払いできます。

真夜中のエルボー

「この頃おトイレが近いのよ」とこぼす妻。

寒くなると誰でもそうなりますよね。寝ている時に行きたくなると、お布団から出るのも億劫です。

夫であるFさんは、隣で寝ていた妻が夜中に起き出したのに気付いた瞬間「ウッ」とうめき声。夫をまたごうとしてよろけた妻の肘がFさんのみぞおちにジャストミート!そして夫は妻の下敷きに!「ごめーん!」ひたすら謝る妻なのでした。

病院でレントゲンを撮ると、大腿骨が骨折しており、即入院!「ときに、おケガの原因は?」とお医者さんにきかれ、口ごもるFさんでした。

「ケガ(傷害)の補償」から規定に基づく入院・通院保険金および後遺障害保険金をお支払いできます。

※後遺障害の等級に認定された時に限ります。

宙をとぶ掃除機

お部屋の掃除をしていたGさんは、階段を降りながら掃除機をかけていたところ、階段のカーブの所に誤って掃除機をぶつけてしまい、ホースが外れてしまいました。掃除機本体は、階段をバウンドしながら下まで落下して、Gさんの手にはホースだけが残され、掃除機は完全に壊れてしまいました。

「携行品・家財の補償」から掃除機の修理代、修理不能な場合は、掃除機の買い替え費用が新品価格でお支払いできます。

海外での親切にご用心?

楽しみにしていたスイス旅行へいよいよ出発したFさん。憧れの「ユングフラウヨッホ」に向かうアルプス登山鉄道に乗りこみました。親切そうなスイス人に「荷物を棚に上げましょうか?」と話しかけられ、お願いしました。

しばらく談笑していると、もう一人のスイス人が小銭を落としたので、「大丈夫ですか?」と気を取られた隙に、網棚に上げてもらったはずのカバンを盗み去られてしまいました。Fさんは、あまりにも巧妙な手口に唖然。

補償項目 補償地域
◇ケガ(傷害)
◇携行品
◇個人賠償責任
◇救援者費用
国内・海外
◇住宅内生活用動産
◇借家人賠償責任
◇ホールインワン・
アルバトロス費用
◇弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)
国内のみ

「携行品・家財の補償」から、カバンの買い替え費用などが新品価格でお支払いできます。カバンの中の現金も補償対象です。

※置き忘れや、紛失後の盗難については、対象外となります。

朝からの流血事件!?

朝は忙しいですよね。洗面台の前の鏡は取り合いです。Bさんのお宅にはお年頃の娘さんが3人もいて、とてもBさんが洗面台を使う番は回って来そうにありません。

仕方なく、歯ブラシ立てから歯ブラシを取りだそうとしたとき、一緒に立ててあったカミソリで指をザックリ。「誰だよー!こんなとこにー!」「お父さん、血が出てるー!早く絆創膏!」朝からちょっとした流血事件で大騒ぎでした。傷は思ったより深く、三針縫うケガとなってしまいました。

「ケガ(傷害)の補償」から規定に基づく通院保険金がお支払いできます。

そんなに怒らなくても・・・

Nさんは両手いっぱいにお買いもの袋を提げて、狭い道を歩いていました。「ちょっと買いすぎちゃったかなあ」

そこに、普段は停まっていない車が路上駐車しており、Nさんは中に乗っている人に会釈しつつ、車の脇をすり抜けるように通り過ぎました。

その時、肩にかけていたカバンの金具が、車のドアミラーに引っ掛かり、キズが出来てしまいました。その車から降りてきた人は「ちょっと!何やってんの!」とカンカンになって怒り、Nさんは平謝り。連絡先を交換して別れましたが、後が大変でした。

相手は「車を全塗装しろ」「誠意がない」「学校に言っていくぞ」と色々言ってきます。Nさんはドアミラーの傷の部分だけ弁償すればいいのだと思うのですが・・・。

「賠償責任に関する補償」から、相手の車の修理費が「対物賠償保険金」としてお支払いできます。また、「示談代行サービス」がついていますので、相手との交渉は保険会社に任せることができ、さらに安心です。