教職員賠償責任共済 Q&A
ご契約手続きについて
新規
加入資格は次のとおりです。
●東京都採用の小・中学校に勤務する①~③までの方
①学校教育法に規定する校長および教員
会計年度任用職員(非常勤教員・専門員・時間講師・スクールカウンセラー等)
②学校事務職員
③学校栄養職員
●東京都立の障害児学校に勤務する①~⑥までの方
①学校教育法に規定する校長および教員
会計年度任用職員(非常勤教員・時間講師・学校介護職員等)
②学校事務職員
③技能主事(用務主事)
④学校栄養職員
⑤寄宿舎指導員
⑥学校看護師
詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
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1月中旬から2月中旬に募集いたします。保険の開始は4月1日から1年間です。ただし期の途中でも加入できます。
詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
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東京都採用の現職の教職員の方は、1年分の保険料を4月の給与からの控除となります。非常勤教員等の方は郵便払込票によるお支払いとなります。
詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
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ご契約を確認することができればお手元に加入証書が無くても補償は有効です。加入証書が必要な場合は再発行できますので、桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までご連絡ください。再発行のお手続きをいたします。
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現職の方:ご継続の場合は自動更新となりますので、ご返送は不要です。掛金は1年分が4月の給与から引去りとなります。取りやめの方は「解約届」をご返送ください。詳しくは桜保険事務所または都教組共済までお問い合わせください。
非常勤教員などの方:ご継続の場合は自動更新となりますので、ご返送は不要です。掛金は払込票を同封しておりますので、取りやめの方は「解約届」をご返送ください。郵便局にてお手続きをお願いいたします。詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
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変更
変更の手続きが必要になります。桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までご連絡ください。
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なお、ご退職されても再任用などで継続される方は引き続きご加入いただけます。
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ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
桜保険事務所
- 月曜日~金曜日(午前9時30分から午後5時30分)
- 土曜日(午前9時から午後4時)
- (休業日:日曜・祝日、12月31日~1月3日)
- Tel.042-467-4152
2024年12月作成